Q1:市販のモデルガンやエアガンを金属で補強・改造した場合も摘発対象になりますか?
A1:明確に摘発対象となります。金属製パーツへの換装や内部構造の改造によって威力を高め、真正の銃器と同等の殺傷能力や頑丈さを持たせた場合、改造拳銃として銃刀法違反(拳銃等所持・製造)が適用され、厳しい刑事処罰が下されます。
Q2:3Dプリンター用の銃器設計図データをパソコンに保存していただけで罪になりますか?
A2:罪になります。最新の法改正により、拳銃等の製造に用いられるプログラムや設計データを不特定多数に提供する行為だけでなく、製造目的で自ら所持・保存する行為も処罰対象として法制化されました。ダウンロードした時点でサイバー捜査の対象となり得ます。
Q3:花火の火薬を集めて自作銃の弾丸を作る行為はどのような罪になりますか?
A3:火薬類取締法違反(無許可製造・変造)に該当し、極めて重い罰則が科されます。また、集めた火薬の量や性質によっては爆発物取締罰則が適用される可能性があり、製造中に誤って爆発事故を起こした場合は過失傷害や建造物損壊などの重い責任も問われます。