こうした店舗を語る上で避けて通れないのが、警察当局との緊張関係だ。大阪府警察は歓楽街の風紀乱れに対して厳しい取り締まりを続けており、常にその動向に目を光らせている。営業形態が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)のどの区分に該当するのか、あるいは飲食店としての営業許可の範囲内にとどまっているのかは、常に法的な議論の的となってきた。
公然わいせつ罪の成立を防ぐため、店側は徹底した会員制の形式を取り、外部から店内が一切見えない構造を維持している。店舗が性的なサービスを直接提供するわけではなく、あくまで「客同士の自由意志による偶発的なコミュニケーション」という建前を維持することが、営業継続の生命線なのだ。摘発を恐れる優良店ほど、店内のルール遵守とモラルの徹底に神経を尖らせているのが実情である。