多くの人が頭を悩ませるのが、「働いた事実」をどう申告するかという問題です。特に近年主流の「スキマバイト(単発バイト)」やクラウドソーシングでの副業は、申告書の分類上、どこに該当するのでしょうか。
ハローワークの基準は明確です。原則として、1日4時間以上の労働は「就労」、4時間未満の労働は「内職・手伝い」に分類されます。就労とみなされた日はその日の基本手当が先送り(繰り越し)になり、内職・手伝いとみなされた日は、得た収入の額に応じて基本手当が減額、または先送りになります。ここで重要なのは、無給であっても「実家の手伝いをした」「知人の手伝いで店番をした」といった行為は「手伝い」として申告義務が生じる点です。「お金をもらっていないから書かなくていい」という自己判断は、最も危険な自己解釈の一つです。