少年Aは事件当時14歳未満の触法少年ではなく、14歳以上16歳未満の非行少年として扱われ、少年法に基づき最高裁決定を経て医療少年院へと送致された。数年間にわたる厳しい矯正教育を経て、社会への仮退院および本退院が認められたが、彼の社会復帰は常に「匿名性」と「プライバシーの保護」という頑丈な防壁に守られてきた。
手記の出版は、この「少年法による加害者保護の行き過ぎ」に対する国民的怒りを再燃させた。加害者が社会的更生を果たしたとされる一方で、実名も顔写真も伏せられたまま自身の言い分だけを世に問う姿は、公平性を欠くとの指摘が相次いだ。少年法の理念である「育成と更生」が、被害者感情や社会の安全安心とどのようにバランスをとるべきかという重い倫理課題が、改めて突きつけられたのである。