行政改革や税金問題の報道で頻繁に目にする「会計監査院」という言葉ですが、日本の法制度上、そのような名称の国家機関は存在しません。正しくは「会計検査院(Board of Audit of Japan)」です。日常用語として親しまれている「監査」という言葉と混同されがちですが、法律上の定義において明確に区別されています。
会計検査院が持つ最大の特徴は、内閣や各省庁から完全に切り離された「憲法上の独立機関」である点です。日本国憲法第90条には次のように明記されています。
「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」
三権分立の枠組みにおいて、多くの行政機関は内閣の統制下に置かれます。しかし、予算を使う側の内閣が自らの使途を公平にチェックすることは構造上不可能です。そのため、会計検査院法第1条により「内閣に対し独立の地位を有する」と定められ、国会、裁判所、内閣のいずれからも指揮監督を受けない特別な権能が付与されています。
3名の「検査官」(国会の同意を得て内閣が任命し、天皇が認証する認証官)で構成される検査官会議が最高意思決定を行い、その下に実務部隊である事務総局が置かれています。この厳格な中立性こそが、どれほど強大な権力を持つ中央省庁や政治案件であっても容赦なくメスを入れられる強さの源泉です。