Q1:お中元やお歳暮、少額の食事をご馳走になっただけでも収賄罪になりますか?
A1:金額の多寡に関わらず、公務員の職務との対価関係(職務関連性)が認められれば法律上は収賄罪が成立します。過去の裁判例でも数千円相当の飲食接待で立件された事例が存在します。また、各省庁や自治体の「国家公務員倫理規程」や地方自治体の倫理条例では、利害関係者からの金品・物品の受領や飲食の接待を原則として厳格に禁止しており、刑事罰に至らない場合でも懲戒免職などの厳しい処分対象となります。
Q2:公務員を退職した後に、在職中の便宜の見返りとして金品を受け取った場合は罪になりませんか?
A2:明確に罪になります。刑法第197条の3第3項に「事後収賄罪」が規定されており、公務員であった者が在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、または相当な行為をしなかったことに関し、退職後に賄賂を収受・要求・約束した場合、5年以下の拘禁刑に処されます。「辞めて民間人になってから受け取ればバレない」という潜脱行為は完全に封じられています。
Q3:収賄事件で逮捕された場合、家族や財産はどうなりますか?
A3:逮捕・起訴され有罪となれば、公務員は国家公務員法や地方公務員法の規定により当然失職(懲戒免職)となり、退職金の全額不支給が決定します。さらに、刑法第197条の5に基づき、受け取った賄賂はすべて「没収」されます。すでに金品を消費・費消してしまっている場合は、その同額の金銭を強制的に納めさせる「追徴」が下されるため、不正に得た利益が手元に残ることは法的に一切ありません。