購入者の多くが誤認している最大の盲点が、税制上の取り扱いです。ネット上では「チャリティTシャツを買えば、年末調整や確定申告で寄付金控除が受けられるのではないか」という噂が散見されます。
結論として、チャリティTシャツ 寄付金控除 対象には原則として該当しません。国税庁の基本通達において、寄付金控除(所得控除または税額控除)が認められるのは「見返り(対価)を求めずに行われた純粋な寄付」に限られます。Tシャツを購入する行為は、法的には「衣類という製品の引き渡しを受ける売買契約」であり、対価性のある取引と判定されるためです。
販売代金の一部が認定NPO法人や公益社団法人へ寄付される仕組みであっても、購入者自身が直接寄付をしたわけではなく、寄付行為の主体は「販売企業」になります。そのため、税法上の寄付金受領証明書が発行されることはなく、個人の所得税や住民税が軽減される恩恵はありません。節税や税制優遇を目的とするならば、認定NPO等への直接寄付やふるさと納税を選択しなければならないのが現実です。