「自転車にはスピードメーターがないけれど、スピード違反で捕まることはあるのか」という疑問は少なくありません。法律上の位置づけを正確に知っておく必要があります。
結論から言うと、道路交通法における自転車の法定速度として、自動車のような「一般道一律60km/h」といった独立した数値規定は存在しません。自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されますが、軽車両に対する政令上の最高速度規定が明記されていないためです。
ただし、標識による規制は別です。道路に「時速30km」「時速40km」といった最高速度の道路標識が設置されている場合、軽車両である自転車もその指定速度規制の対象に含まれます。つまり、30km/h制限の道路でロードバイクが40km/hを出せば、明確な速度超過違反となります。
また、標識のない生活道路であっても「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とする安全運転義務違反に問われる可能性があります。近年は自転車事故の深刻化を受け、自転車のスピードの出しすぎや危険運転に対する罰則(青切符の導入・運用強化)が進んでいます。歩行者が行き交う歩道での暴走や、信号無視、一時不停止を伴う速度超過は取り締まりの対象となり、反則金の納付が命じられる厳格な体制が整っています。