医療過誤の調査において、最も初動で重視されるのがカルテ開示請求と証拠保全手続きです。カルテ(診療録)や看護記録、各種検査データ、手術記録、画像データ(CT・MRI)がなければ、弁護士や外部の医師がミスを検証することすらできません。
個人情報保護法に基づき、患者本人や法定相続人は病院窓口で「カルテ開示請求」を行う権利があります。しかし、重大なミスが疑われる局面で安易にカルテ開示を口頭で申し入れると、一部の不誠実な医療機関によって記録の改ざんや追記、都合の悪いメモの破棄が行われる危険性を完全に排除できません。
記録の隠蔽や改ざんが強く懸念される場合は、民事訴訟法第234条に基づく裁判所の「証拠保全手続き」を選択します。これは裁判官と申立人(弁護士)が予告なしに病院へ直接赴き、カルテや電子カルテの生データをその場で保全・複製する手続きです。事前通知なしで実施するため、確実な原本確保が可能となります。