子どもの体調が上向いてきた際、保護者が最も悩むのが「いつから登園させてよいのか」という判断です。手足口病は学校保健安全法において「学校感染症第三種(その他の感染症)」に位置づけられており、インフルエンザのような一律の出席停止期間は定められていません。
厚生労働省のガイドラインに基づく手足口病の保育園登園基準は、以下の条件をすべて満たした状態とされています。
・解熱後24時間以上が経過していること
・口腔内の水疱・口内炎の痛みが和らぎ、普段通りの水分や食事がしっかりとれていること
・下痢や嘔吐がなく、全身状態・機嫌が良好であること
発疹が完全に消えるまでには日数を要するため、「発疹が残っていても本人が元気で食事がとれていれば登園可能」とされるケースが一般的です。ただし、施設ごとに独自の規定を設けている場合もあるため、事前に通っている園への確認を怠らないようにしましょう。