日本国憲法第6条および第7条に規定されているのが、天皇の最も中核的なお仕事である国事行為です。内閣総理大臣の任命(親任式)や最高裁判所長官の任命をはじめ、国会の召集、法律や条約の公布、栄典の授与などがこれに該当します。
国民の目に触れにくいものの、膨大な時間を要するのが皇居の執務室で行われる書類の決裁業務(ご署名・ご押印)です。閣議決定された案件や官僚の人事異動に関する文書など、陛下が目を通される書類は年間約1,000件前後にのぼります。単に機械的に印鑑を押すのではなく、記載内容を細部まで精読されたうえで毛筆によるご署名を行われており、その集中力と労力は想像を絶するものがあります。