構造的な難しさ以上に知っておかなければならないのが、法的な制約です。自動車の封印は単なる装飾品や防振パーツではなく、国家が車両の身元を保証する法的証明器具だからです。
道路運送車両法の封印規定と罰則は非常に重く設定されています。同法第11条第1項および第2項において、登録自動車の後面に取り付けるナンバープレートには、国土交通大臣または委託を受けた封印取付受託者の手によって封印を取り付けなければならず、何人もこれを取り外してはならないと明記されています。この規定に違反して封印を勝手に外した場合、道路運送車両法第108条に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という重い刑事罰が科される可能性があります。
ネット上には「自分で外しても、また自分で元通りに戻せばバレないから合法だ」と強弁する書き込みが見受けられますが、これは完全な法的不理解です。道路運送車両法が禁じているのは「封印を毀損・取り外す行為そのもの」であり、再装着したかどうかは免責理由になりません。また、封印を再利用して不正に固定した場合、公記号偽造や変造といった刑法上の罪に問われるリスクすら孕んでいます。
さらに、封印が外れた状態や破損した状態で公道を走行すると、道路運送車両法違反(無封印運行)に該当します。警察の検問やパトカーの追従時にナンバー左上の封印がない、あるいは著しく破損・浮き上がっている状態を発見されれば、即座に停止を求められます。点数制度上も違反点数2点が加算され、整備命令が下されることになります。当然ながら車検にも一切通りません。
自動車登録番号標の封印理由まとめとして押さえておくべき本質は、「車台番号と登録番号(ナンバープレート)の合致を担保し、盗難車への付け替えや犯罪利用を防止すること」です。個人のカスタム欲求のために安易に手を触れてよい領域ではないのです。