実際に寄せられる相談の中で最も深刻なのが、再就職手当 すぐ辞めたらどうなるのかという問題です。現場の事例をもとに、手当を受給した場合と見送った場合の分岐点を検証します。
仮に、再就職手当を受け取って入社したものの、職場の過酷な労働環境や人間関係の破綻によって、わずか2カ月で退職に至ったケースを想定してみます。この場合、新天地での被保険者期間はわずか2カ月しかありません。雇用保険の基本手当を新たに受給するためには、原則として「離職前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上(倒産・解雇等の特定受給資格者や特定理由離職者の場合は離職前1年間に通算6カ月以上)」が必要です。つまり、新会社を即退職しても、新たな失業保険の受給資格は一切発生しません。
一方で、「再就職手当を申請していなかった場合」はどうなるのでしょうか。実は、元の失業保険の雇用保険 受給期間 延長や有効期限(原則として離職日の翌日から1年間)の範囲内であれば、ハローワークへ再申請することで、残っていた基本手当の支給を再開できる仕組みになっています。
この場合、以前の手続きで課された失業保険 再申請 待期期間(通算7日間の待期)は既に満了している扱いとなるため、ハローワークで受給説明と求職申込みを行えば、速やかに以前の残日成分の日額給付がスタートします。「目先の数十万円の一時金」に飛びついた結果、毎月数十万円が給付される数カ月分の生活保障を自ら捨ててしまい、無収入で立ち往生する求職者が後を絶たないのが実態です。