起算日とは?翌日から数える法律の鉄則と実務の例外を徹底解説について知っておくべき 事実を厳選して解説いたします。
期間計算の基本は「初日不算入」ですが、法秩序の安定や当事者の保護を目的として、初日からきっちり数え始める「初日算入」の例外規定が法律上いくつも用意されています。ビジネス実務や行政手続、私生活において遭遇する主要な起算日ルールを比較表として整理しました。
項目・法的領域詳細・法的根拠初日の取り扱い実務上の重要ポイント民法上の一般原則民法第140条本文
日・週・月・年単位の期間設定初日不算入(翌日起算)契約・通知期間のベース。末日が休日の場合は翌営業日に繰り延べ(第142条)。午前0時スタートの期間民法第140条ただし書
期間が午前零時から始まる場合初日算入(当日起算)初日から丸一日24時間が確保されるため、切り捨てる理由がない。年齢の計算年齢計算ニ関スル法律
明治35年法律第50号初日算入(出生当日)生まれた日を1日目とする。誕生日前日の午後12時(24時)に1歳年をとる法的構造。クーリング・オフ期間特定商取引法第9条等
消費者保護を目的とした法定期間初日算入(書面受領日)契約書面を受け取った日を含めて8日間(特定継続的役務等は8日、連鎖販売は20日)。年次有給休暇の付与労働基準法第39条
雇入れの日から6か月間の継続勤務初日算入(雇入れ当日)4月1日入社の場合、9月30日終了をもって6か月が満了し、10月1日に有休付与。刑事手続(拘禁・時効)刑事訴訟法第55条第1項
身柄拘束および公訴時効初日算入(初日を1日と計算)人権制約を最小化するため、初日の端数時間があっても1日として身柄拘束期間を計算。