結論から言えば、投票所入場整理券(ハガキ)を持たずに訪れても、その場で確実に投票を行えます。「期日前投票=ハガキが必須」と思い込んでいる有権者は依然として多いものの、公職選挙法において入場券はあくまで受付事務を円滑化するための整理券に過ぎません。選挙権そのものを証明する書類ではないため、券を紛失した場合や自宅に置いたままでも権利は完全に保障されています。
入場券なしで訪れた場合の実務手順は極めてシンプルです。受付に設置された「期日前投票宣誓書兼請求書」に、自身の氏名、現住所、生年月日を記入し、事由欄(「仕事」「レジャー・買い物」「冠婚葬祭」などの選択肢)にチェックを入れるだけで手続きは完了します。記入にかかる時間は1分前後であり、担当職員が選挙人名簿と照合を行い次第、すぐに投票用紙が交付されます。
ここで疑問となるのが、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要かどうかという点です。選挙管理委員会の現場運用規程上、名簿対照による本人確認が原則であるため、書類の提示がなくても宣誓書の記載事項が一致すれば投票は可能です。ただし、転居直後で住所表記に曖昧さがある場合や、同姓同名の登録がある特異なケースでは、公的な本人確認書類の提示を求められることがあります。スマートフォンケースに免許証やマイナ保険証を忍ばせておけば、万が一の確認作業も数秒で完了するため安心です。