なぜ半分もの金額がその場で渡されず、天引きされるのでしょうか。そこには力士という職業特有の税務事情と、力士の将来を守るための歴史的な背景が存在します。
力士が獲得する懸賞金は、税法上「事業所得」に該当します。会社員の給料とは異なり、個人事業主の売上と同じ扱いになるため、翌年には高額な所得税や住民税が課されることになります。過去には、獲得した大金をそのまま使ってしまい、翌年の確定申告時期に納税資金がショートしてしまう力士が少なくありませんでした。
そこで導入されたのが日本相撲協会積立金の仕組みです。協会が事前に1本につき3万円を本人名義の預金口座にプールしておき、毎年の納税時にそこから納付できるようにセーフティネットを構築しています。大相撲懸賞金税金内訳を考慮したこの積立制度のおかげで、現役力士は税金の未納リスクを回避でき、引退時に残金があれば退職金の一部として全額本人へ返還されます。一見すると厳しい天引きに見えますが、実質的には力士の財産を守る手厚い保護措置となっています。