免許証の写真を変えたい!更新前の再交付裏ワザと即日発行の条件

免許証の写真を変えたい!更新前の再交付裏ワザと即日発行の条件

免許証の写真を変えたい!更新前の再交付裏ワザと即日発行の条件の概要と注目ポイントを一挙に解説しました。

「免許証の写真を変えたいけれど、次の更新まであと3年もある……」とため息をついている方に、知っておくべき決定的な事実があります。実のところ、更新前であっても免許証の写真を差し替えることは法的に完全に認められています。ネット上で「知る人ぞ知る裏ワザ」と囁かれるこの手続きの正体は、道路交通法に則った「免許証の再交付申請」です。

かつて日本の運転免許制度において、免許証の再発行は「紛失」「盗難」「汚損・破損」といったやむを得ない事由に限定されていました。そのため、「写りが悪い」「髪型が気に入らない」といった理由での申請は窓口で原則として受理されませんでした。しかし、2019年(令和元年)12月1日施行の改正道路交通法によって状況は一変しました。同法第94条第2項の規定が見直され、「免許証の写真を変更しようとするとき」が明確に再交付の正当な事由として追加されたのです。

警察庁関係者の解説資料によると、この改正は個人の容姿の大きな変化や性別適合、さらには身元確認時の利便性向上を目的として導入されたものですが、制度上「単に写真が気に入らないから変えたい」という動機であっても問題なく受理されます。つまり、更新ハガキが届いていない時期であっても、所定の手続きを踏めばいつでも最新の納得できる写真へ変更できる道が開かれています。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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