職務質問の際、頻繁に行われるのが「所持品検査」である。これには法的根拠が存在する。警察官職務執行法第2条に基づく任意調査であり、原則として強制力はない。しかし、状況によっては軽犯罪法が関わってくる。
例えば、正当な理由なくマイナスドライバーやカッターナイフ、マルチツールなどを携帯している場合、軽犯罪法第1条第8号(隠し持つ行為)に抵触する恐れがある。鍵を開ける道具や刃物類を普段使いのバッグに入れっぱなしにしていると、悪気がなくても長い時間の聴取に発展しかねない。自分が普段持ち歩いているツール類が法律上どのように扱われるかを知っておくことは、無用なトラブルを防ぐ第一歩だ。