2018年、千葉地方裁判所で行われた裁判員裁判において、検察側は「犯行様態は冷酷かつ残虐極まりない」として懲役18年を求刑しました。一方の弁護側は、計画性のない偶発的な犯行であることや、家庭内での孤立・過重な負担を考慮した情状酌量を訴えました。
千葉地裁が言い渡した判決は懲役10年でした。判決理由において裁判長は、遺体の損壊・遺棄という結果の重大性を厳しく指摘しつつも、以下の要素を慎重に斟酌しました。
- 犯行に計画性はなく、突発的な口論の末に発生した偶発的な殺害である点
- 両親の離別と死別により、若くして弟との生活を支えざるを得なかった孤立した家庭環境
- 前科がなく、公判において一定の反省と謝罪の意を示している点
検察・弁護側の双方が控訴したものの、東京高等裁判所も一審判決の判断を妥当として控訴を棄却。最高裁への上告は行われず、懲役10年の実刑判決が正式に確定しました。