借主が独自の判断で設備に手を入れることが多いアパートやマンションなどの賃貸物件では、賃貸蛍光灯LED勝手に交換注意点を熟知しておく必要があります。賃貸借契約において、借主には退去時の「原状回復義務」が課されているためです。
もっとも危険なのは、資格を持つ知人などに頼んで器具内部の配線をバイパス工事してしまうケースです。器具の内部配線を切断・改造する行為は、貸主(大家)の所有物に対する無断改変にあたり、退去時に照明器具本体の買い替え費用や復旧費用を全額請求される重大なトラブルに発展します。
賃貸住宅でLED化を試みる際は、以下のルールを厳守してください。
第一に、天井の配線器具(引掛シーリング)自体が無加工で残るよう、既存の蛍光灯シーリングライトを器具ごと取り外し、自前のLEDシーリングライトを取り付ける方法が無難です。第二に、取り外した元の蛍光灯器具や蛍光管、点灯管は破損しないよう保管し、退去時に元の状態へ戻せるように備えます。備え付けの直管器具などでどうしてもLED化したい場合は、必ず事前に管理会社や貸主へ書面等で確認を取り、許可を得た上で対応するのが鉄則です。