標識が設置されていない道路であっても、道路交通法第44条によって定められた「法定駐停車禁止場所」が存在します。これらは事故の危険性が極めて高いエリアとして、法律上自動的に指定されています。
道路交通法が定める駐停車禁止場所の一覧:
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(路面電車のレール上)
- 坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り・下りともに)
- トンネル(車両通行帯が設けられている場合を除く)
- 交差点の側端および道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道・自転車横断帯の前後の端から5メートル以内の部分
- 安全地帯の左側およびその前後10メートル以内の部分
- バス・路面電車の停留所表示板(柱)から10メートル以内の部分(運行時間中)
- 踏切の前後の端から10メートル以内の部分
運転免許試験や日常の運転で役立つ覚え方として、距離ごとに整理する鉄板の語呂合わせがあります。
💡 駐停車禁止場所の距離別語呂合わせ【5メートル以内=コマコオ】
・コ(交差点の端から5m)
・マ(曲がり角から5m)
・コオ(横断歩道・自転車横断帯の前・後から5m)
【10メートル以内=アン・バス・フミ】
・アン(安全地帯の左側および前後10m)
・バス(バス停留所の表示柱から10m ※運行時間中)
・フミ(踏切の前・後から10m)
特に「横断歩道の手前5メートル」や「交差点から5メートル以内」は、歩行者の死角を作り出して重大事故を誘発するため、重点的な取り締まり対象となっています。