駐停車禁止と駐車禁止の決定的な違い!標識の見分け方と最新反則金

駐停車禁止と駐車禁止の決定的な違い!標識の見分け方と最新反則金

駐停車禁止と駐車禁止の決定的な違い!標識の見分け方と最新反則金の概要と注目ポイントを一挙に解説しました。

標識が設置されていない道路であっても、道路交通法第44条によって定められた「法定駐停車禁止場所」が存在します。これらは事故の危険性が極めて高いエリアとして、法律上自動的に指定されています。

道路交通法が定める駐停車禁止場所の一覧:

  1. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(路面電車のレール上)
  2. 坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り・下りともに)
  3. トンネル(車両通行帯が設けられている場合を除く)
  4. 交差点の側端および道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  5. 横断歩道・自転車横断帯の前後の端から5メートル以内の部分
  6. 安全地帯の左側およびその前後10メートル以内の部分
  7. バス・路面電車の停留所表示板(柱)から10メートル以内の部分(運行時間中)
  8. 踏切の前後の端から10メートル以内の部分

運転免許試験や日常の運転で役立つ覚え方として、距離ごとに整理する鉄板の語呂合わせがあります。

💡 駐停車禁止場所の距離別語呂合わせ
【5メートル以内=コマコオ】

・コ(交差点の端から5m)
・マ(曲がり角から5m)
・コオ(横断歩道・自転車横断帯の前・後から5m)

【10メートル以内=アン・バス・フミ】
・アン(安全地帯の左側および前後10m)
・バス(バス停留所の表示柱から10m ※運行時間中)
・フミ(踏切の前・後から10m)

特に「横断歩道の手前5メートル」や「交差点から5メートル以内」は、歩行者の死角を作り出して重大事故を誘発するため、重点的な取り締まり対象となっています。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。