最も明確にしておくべき事実は、屋久島における鉱物の無許可採取は違法行為であるという点です。クリスタル岬が位置するエリア一帯は「屋久島国立公園」の特別地域または特別保護地区に指定されています。
自然公園法第20条および関連条例に基づき、指定地域内における「鉱物、土石の採取」は厳しく禁じられています。地面に落ちている小さな結晶のかけらであっても、無断で持ち去れば6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される刑事罰の対象です。
過去には心ない訪問者による岩肌の削り取りやタガネを用いた掘削被害が報告され、環境省や地元警察、地域自治体による巡回監視体制が年々強化されてきました。尾之間周辺の自然景観は地域が大切に守り継いできた貴重な共有財産であり、「旅の記念」という安易な動機での採取は許されません。