会社の駐車場トラブル多発!事故・当て逃げの責任と社内規程の落とし穴

会社の駐車場トラブル多発!事故・当て逃げの責任と社内規程の落とし穴

会社の駐車場トラブル多発!事故・当て逃げの責任と社内規程の落とし穴に関する深掘り解説を詳しく解説いたします。

従業員が最も頭を抱えるのが、退勤時に発覚するドアパンチやバンパーの擦り傷といった当て逃げ被害です。私有地だから警察を呼んでも無駄だと諦めてしまうケースが散見されますが、これは大きな誤解です。ゲートがなく、取引先や出入り業者、近隣住民の往来が可能な状態にある駐車場は、道路交通法第2条第1項第1号に規定される「みなし公道(一般交通の用に供するその他の場所)」と判断される余地が十分にあります。

したがって、敷地内当て逃げ警察対応としては、発生に気づいた段階で直ちに110番通報を行い、警察官に実況見分を依頼して「物件事故」としての受理を取り付けるのが鉄則です。警察が現場を確認して事故証明の基礎資料を作成しなければ、被害者が自身の自動車保険(車両保険)を利用する際にも余計な確認手続きを強いられます。

一方、私有地における無断駐車の法的責任については、刑法と民法の両面から冷静に対処しなければなりません。再三の警告を無視して部外者が駐車を続ける行為は、刑法130条の建造物侵入罪に該当し得ます。しかし、いくら腹立たしいからといって、企業が無断駐車車両を勝手にレッカー移動したり、タイヤをチェーンでロックして身代金を要求したりする行為は、日本の法秩序において厳格に禁止されている「自力救済」にあたり、逆に損害賠償請求を受けるリスクがあります。

こうした不条理な泣き寝入りや紛争を未然に遮断するために、近年急速に普及しているのが会社駐車場の防犯カメラ設置です。ピットデザイン株式会社や大和ハウスパーキングなどが提供する先進的な車番認証システムや、夜間暗視性能を備えたクラウド型監視カメラを導入することで、出入りする車両のナンバープレートを正確に記録できます。防犯設備の存在自体が当て逃げや無断駐車に対する心理的抑止力として機能し、万一のインシデント発生時にも争う余地のない客観証拠を提供します。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。