駐車違反に対する金銭的ペナルティは、違反の形態と停止していた場所の危険度によって厳密に区分されています。道路交通法上、違反は運転者がすぐに車輪を動かせる状態にある「駐停車違反」と、運転者が車から離れて直ちに運転できない状態にある「放置駐車違反」に大別されます。日常の街中で駐車監視員が取り締まるケースのほぼ全件が、後者の放置駐車違反に該当します。
駐停車が全面的に禁止されている「駐停車禁止場所」(トンネル、交差点の側端から5m以内、横断歩道上など)は、単なる「駐車禁止場所」よりも重い責任が問われます。警察庁および各都道府県公安委員会の法定基準に基づく、車種別の反則金および放置違反金の金額と点数は次の通りです。
表から読み取れる通り、普通車と軽自動車の反則金および放置違反金の金額は完全に同額です。税金や高速道路料金のように「軽自動車だから割安になる」という優遇措置は交通反則通告制度には存在しません。さらに重要なのは、金額の同額さ以上に、表内の「違反点数」が出頭した瞬間にのみ発生するという制度設計です。