かつての道路交通法(第63条の7)では、「交差点やその付近に自転車横断帯がある場合、自転車は必ずそこを通行しなければならない」と規定されていました。しかし、このルールは実態に合わず危険を招くとして法改正および解釈の見直しが行われました。
現在の運用基準では、車道の左側端を直進してきた自転車は、わざわざ歩道寄りの自転車横断帯に入る必要はなく、そのまま車道を通行して交差点を直進することが認められています。以前のように「車道を通行していたのに横断帯を通らなかったから違反」とされることは基本的にありません。
ただし、歩道を徐行していた自転車が交差点を渡る場合や、道路を右折・横断する目的で反対側へ渡る際には、設置されている自転車横断帯を利用する必要があります。「自分が今どの空間を走っており、どちらに向かって進行するのか」によって適用される通行区分が変わる点には注意が必要です。