Q1:会社から送られてきた受診案内を断ると、育児休業給付金に悪影響は出ますか?
A1:一切影響ありません。育児休業給付金は雇用保険法に基づき、休業中の賃金補填を目的としてハローワークから支給される公的給付です。会社の健康診断の受診実績と給付金の支給要件には法的な関連性が一切なく、減額や不支給になることはあり得ません。
Q2:育休中に受診する場合、託児サービスの費用は会社に請求できますか?
A2:法律上、会社に託児費用の補助義務はありません。ただし、一部の大手企業や先進的な健康保険組合では、福利厚生の一環として「健診時の一時保育補助金」制度を設けている場合があります。事前に社内の福利厚生規定や健保のガイドラインを確認することをおすすめします。
Q3:パートや契約社員など非正規雇用の場合は、正社員と免除の扱いは異なりますか?
A3:雇用形態による違いはありません。週所定労働時間が正社員の4分の3以上であり、1年以上使用される見込みがある労働者であれば、非正規雇用であっても労働安全衛生法の定期健康診断の対象です。したがって、育児休業中であれば正社員と同様に通達通りの受診免除が適用されます。
Q4:復職前健康診断を受けないと復帰を認めないと言われましたが、これは違法ですか?
A4:一概に違法とは言い切れません。会社には労働者に対する「安全配慮義務」があり、就業規則に「復職時に主治医の診断書または復職前健康診断の受診を要する」と規定されている場合、業務に耐えうる健康状態かを確認する正当な人事権の行使とみなされる可能性があります。ただし、受診時期が復職の直前(1か月以内など)であること、費用を会社側が手当てすることが労使合意の前提となります。