道路交通法において、高齢運転者標識(高齢者マーク)の対象年齢は70歳以上と規定されています。ただし、70歳から74歳までと、75歳以上とでは条文上の位置付けにわずかな表現の違いが存在します。
道路交通法第71条の5第3項では、70歳以上75歳未満のドライバーに対し、「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」に普通自動車の前面および後面に標識を付けて運転するよう努めなければならないと定められています。一方、同条第4項では、75歳以上のドライバーに対して年齢基準のみで同様の努力義務を課しています。
つまり、法的な位置付けとしては「70歳以上から努力義務がスタートし、75歳以上になると理由を問わず一律で努力義務の対象になる」というのが現行法の正確な回答です。どちらの年代であっても法律上の扱いは「努力義務」にとどまり、強制ではありません。