肉体的な過重労働だけでなく、現場で横行していたハラスメントも法廷で厳しく問われました。女性職員は上司や同僚から「病気なのか、それなら死んじまえ」「君はもう死んだほうがいい」「30歳以上のババアはいらない」といった人格否定や暴言を日常的に受けていたとして、企業側の安全配慮義務違反を訴えました。
千葉地方裁判所で争われた着ぐるみパワハラ裁判の判決では、同僚らによる著しい暴言が不法行為に当たると認められ、会社側に対して約88万円の損害賠償支払いを命じる判決が下されました。夢を売る企業であっても、従業員の尊厳と心身の健康を守る義務を怠れば法的責任を免れないという厳格な司法判断が示されたことで、テーマパーク運営のあり方に一石を投じる結果となりました。