離職票を巡っては、ネット上で誤った認識が流布しており、それが原因で行動が遅れるケースが目立ちます。代表的な3つの誤解を正しておきましょう。
誤解1:「次の転職先が決まっているなら離職票は一切不要」という思い込み
転職先への入社までに1日も空白がない場合は確かに不要ですが、入社日が数週間先であったり、万が一試用期間中に予期せぬ退職となった場合、前職の雇用保険加入期間を通算するために離職票が役立つ局面があります。退職時には念のため交付を希望しておくのが堅実な選択です。
誤解2:「離職理由で会社と揉めていると離職票は出してもらえない」という誤解
自己都合か会社都合かで労使の見解が対立している場合でも、会社は離職証明書を作成してハローワークに提出する義務があります。会社側の主張する理由に納得がいかない場合、離職票-2の「労働者判断」欄に「異議あり」と記入し、退職勧奨の証拠や残業記録をハローワークに提出すれば、ハローワーク側が事実関係を判定します。会社と争いがあること自体は、発行を拒否する口実になりません。
誤解3:「退職代行を使ったから離職票が出なくても文句は言えない」という委縮
退職代行を利用して即日退職した場合でも、労働者の雇用保険上の権利は何一つ制限されません。退職の態様がどうであれ、企業が離職証明書を提出しないことは明白な法令違反です。代行業者を使った負い目を感じて泣き寝入りする必要は一切ありません。