インターネット上の言説やSNSの議論では、歴史的リアリティから遊離した誤解が散見されます。代表的な2つの誤認を是正します。
誤解1:かつての日本人男性は庶民でも妾を持つのが普通だった?
これは完全な事実誤認です。妾を囲うには、本妻と子供の生活を維持した上で、もう一軒の家を借り、女中を雇い、生活費を賄うだけの莫大な可処分所得が必須でした。明治・大正期の実質的なデータを見ても、妾を囲うことができたのは華族、大地主、高級官僚、大商人など、人口の上位数パーセントに過ぎない特権階層に限られていました。大半の一般庶民は、一夫一婦の生活を維持するだけで精一杯だったのが現実です。
誤解2:合意と生活費の支給があれば、現代でもお妾さん関係は法的に認められる?
「経済的援助を伴う愛人関係」を現代でお妾さんと美称したとしても、民法上の不貞行為(共同不法行為)であることに変わりはありません。夫から生活費や高級マンションを与えられていたとしても、本妻(法的配偶者)の婚姻共同生活の平和を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求を受ければ法的に敗訴します。生活費の贈与についても、年間110万円の基礎控除を超える分には高率の贈与税が課税されるリスクが存在します。
【プロの結論】家族社会学・境界線の視点から見出すべき教訓
歴史上のお妾さんという存在を振り返るとき、私たちが学ぶべき教訓は「経済的従属がいかに個人の尊厳と心理的境界線(バウンダリー)を侵食するか」という冷徹な構造です。
生活のすべてを他者の経済力に委ねる契約は、一見すると安定した庇護に見えながら、本質的には相手の都合一つで破棄されかねない極めて脆弱な依存関係です。家制度のくびきから解放された現代を生きる私たちにとって、健全なパートナーシップを築くための第一歩は、経済的にも精神的にも自立した「個」としての境界線を維持することにあります。