派遣先管理台帳を作成するだけで業務が完了するわけではありません。法律上、受入企業には「保存義務」と「通知義務」の2つが課されています。
まず保存期間については、派遣就業が終了した日から起算して3年間の保存が義務付けられています(労働者派遣法第42条第2項)。派遣社員が退職または契約満了となった後も、すぐにデータを破棄してはならず、所定の期間は厳重に保管しなければなりません。
また、派遣元への通知義務(同条第3項)も重要です。派遣先は、派遣就業をした日ごとの就業時間や従事業務の実績について、1か月に1回以上、期日を定めて派遣元へ通知しなければなりません。派遣元はこの通知データをもとに派遣社員の給与計算や請求書発行を行うため、通知の遅延や内容の食い違いは労務トラブルに直結します。