日本国憲法第20条が定める「政教分離」の原則と、宗教団体による政治活動の是非。この議論は、公明党が結党された1960年代から現在に至るまで、絶えず批判の標的とされてきた。反対派や一部メディアは「特定の宗教団体が国政を支配している」と主張し、批判の声を強める。
しかし、憲法学上の支配的な解釈において政教分離が意味するのは、「国家が特定の宗教を援助・公認・圧迫してはならない」という国家の宗教的中立性だ。つまり、宗教団体やその信者が政治活動を行うこと自体は、憲法第19条(思想・良心の自由)や第21条(表現の自由)によって保障された基本的人権の行使とみなされる。創価学会側も「合憲的な支持団体としての活動」であることを繰り返し主張してきた。
それでもなお、政策打診や人事選定の現場において両者の境界線が曖昧に見える瞬間が存在することは否定できない。理念としての法解釈と、現実の政権運営における実態のギャップが、いまも国民の間に根強い疑念を生み出し続ける要因となっている。