個人が気軽に発信できる時代だからこそ、意図しない法破りが相次いでいる。特に注意が必要なのが、公職選挙法が規定する各種の規制だ。例えば、選挙当日に「〇〇候補に投票しよう!」と投稿する行為や、未成年の子どもが候補者の宣伝動画をシェアする行為は、明確に禁止されている。
X(旧Twitter)での拡散行動も例外ではない。特定の陣営から依頼を受けてインプレッションを稼ぐ目的でリポストを繰り返したり、対立候補に対する根拠のない誹謗中傷を拡散したりする行為は、悪質な情報操作とみなされる。陣営関係者だけでなく、一般のフォロワーであっても捜査の対象となり得る点を理解しておく必要がある。