現在、主要な大手家庭教師派遣センターでは、登録時の雇用契約や業務委託規程において家庭教師バイトの恋愛禁止および私的連絡の禁止を明文化しています。業務時間外の私的なLINE交換、2人きりでの飲食、そして言うまでもなく指導中のキスや抱擁といったスキンシップは、明確な家庭教師の恋愛規約違反に該当します。
万が一こうした事実が判明した場合、派遣会社から下される処分は苛烈です。即時の担当降板はもちろんのこと、悪質な規約違反を理由とする家庭教師の契約解除理由が適用され、指導料の全額返還や会社への損害賠償請求へと発展します。派遣元は顧客からの信用失墜を防ぐため、規約違反を犯した講師に対して断固たる法的措置を取る方針を強めています。
さらに深刻なのは、民事上の責任に留まらない家庭教師の法律リスクです。相手が生徒(特に18歳未満の未成年者)である場合、たとえ「お互いに合意の上での好意だった」と主張したとしても、法律上は通用しません。
- 青少年健全育成条例違反:各都道府県の条例により、指導者という立場を利用した青少年の健全な育成を阻害する淫行・わいせつ行為は厳しく処罰されます。
- 刑法(不同意わいせつ罪):2026年の刑法改正以降、年齢差や「指導者と教え子」という強い影響力・地位格差(権力勾配)を利用して行われた性的行為は、明確な暴行・脅迫がなくとも処罰対象となる枠組みが強化されています。
- 民事上の不法行為(貞操権侵害・慰謝料):保護者側から教育環境を著しく害されたとして、数百万円規模の損害賠償請求訴訟を提起される事例も現実に発生しています。