認印と実印の最も根本的な違いは、「市区町村の役所に印鑑登録されているか否か」という点に集約されます。素材や書体がどれほど立派であっても、役所に登録していなければ法的にはすべて「認印」の扱いに過ぎません。逆に、文具店で購入した既製品の三文判であっても、一度役所で登録手続きを済ませれば、その瞬間から法的な「実印」として機能します。
実務上、実印が圧倒的な効力を持つ理由は、市区町村が発行する「印鑑証明書」とセットで提出される点にあります。契約書に押された印影と印鑑証明書の印影が一致することで、「間違いなく本人が自身の意思で契約書を作成・押印した」という強力な真正性が担保されます。
ここで多くの人が見落としがちなのが、「認印の法的リスク」です。法律上(民法および民事訴訟法)、契約そのものは口頭の合意(諾成契約)だけでも成立します。さらに民事訴訟法第228条第4項には「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定されています。
裁判実務ではいわゆる「二段の推定」が働きます。文書に本人の印影があれば「本人の意思で押印された」と推定され(一段目)、その結果「文書全体が本人の意思で真正に作成された」と推定されます(二段目)。つまり、たとえ三文判の認印であっても、一度押印してしまえば「押していない」「勝手に名前を使われた」と主張して契約を覆すための立証責任は、押印した側が負うことになります。「認印だから法的な効力が弱い」という思い込みは、法学的には完全に誤りです。