電子帳簿保存法の要件緩和と義務化が進んだ現在、PDF形式で発行された領収書をプリントアウトして紙で保管する運用は原則として廃止されつつある。国税庁のガイドラインに沿い、電子データとして受領したPDFファイルはそのままサーバーやクラウド会計システムへ格納しなければならない。
ファイル保存時のファイル名に「日付_金額_ANA」といった規則性を持たせることや、検索要件を満たした社内ストレージでの管理が経理側の受入条件となる。スマートフォンの画面キャプチャ画像は、解像度やメタデータの観点から正規の領収書として受理されない社内規定も多いため、必ず公式システムから出力した純正PDF原本を提出する習慣を徹底したい。