Q1:高校生の子どもがいますが、改めて申請手続きは必要ですか?
A1:既に神戸市から中学生以下の子どもの児童手当を受給しており、対象となる高校生と同一世帯にいる場合は原則として自動算定されます。ただし、「中学生以下の子がおらず高校生のみを養育している世帯」や「高校生年代の子と別居している世帯」は、新規の認定請求書や申立書の提出が必要です。
Q2:振込日当日の何時に口座へ着金しますか?
A2:指定している金融機関により異なります。三井住友銀行など大手行では当日早朝(午前0時〜8時台)に入金が反映されるケースが多いですが、金融機関によっては午前9時以降や正午頃の反映となる場合もあります。当日の午後になっても着金が確認できない場合は、区役所窓口へご確認ください。
Q3:申請が遅れてしまった場合、過去の分を遡って受給できますか?
A3:原則として遡及支給はできません。児童手当は申請を受理した「翌月分」からの支給となります。ただし、月末に出生・転入した場合は「15日特例」が適用され、事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、月をまたいでも翌月分から支給されます。
Q4:2026年度も現況届の提出は原則不要ですか?
A4:はい、原則不要です。神戸市が公簿等で受給資格を確認します。ただし、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難者、無戸籍児を養育している方、住民票と別居している児童を監護している方など、市から提出案内が届いた一部の受給者は引き続き提出が必須です。