失業認定申告書の書き方完全図解|不支給を防ぐ記入例と実績の作り方

失業認定申告書の書き方完全図解|不支給を防ぐ記入例と実績の作り方

失業認定申告書の書き方完全図解|不支給を防ぐ記入例と実績の作り方の特集記事を解説します。最新トレンドが満載です。

失業認定申告書は、受給資格者が「現在失業状態にあり、働く意思と能力があり、積極的に職を探しているか」を国に証明するための公的文書です。ハローワークで受給手続きを行うと交付される雇用保険受給資格者証(または資格確認書)と共に、指定された認定日に毎回提出します。

申告書の構成は大きく4つのブロックに分かれており、それぞれに厳格な記載ルールが存在します。ハローワーク失業認定申告書記入例に沿って、各項目の要点を押さえましょう。

まず第1の関門となるのが「1. 前回の認定日から今回の認定日の前日までの間に仕事をしましたか」という欄です。ここではカレンダー形式の枠内に記号を書き込みます。

  • 〇印(就労・労働):1日あたり4時間以上の労働を行った日(パート・アルバイト・業務委託・派遣など)。この日は失業手当の支給が先送り(繰越)されます。
  • ×印(内職・手伝い):1日あたり4時間未満の軽作業や手伝いを行った日。得た収入額に応じて手当が減額または一部支給されます。
  • レ印または空欄(求職活動のみ):一切仕事をせず、求職活動をしていた、あるいは休養していた日。

第2の欄は「2. 内職・手伝いをして収入を得た場合」の報告です。×印を付けた日の収入金額と労働日数を正確に記載します。振込日ではなく「労働を提供した日」を基準に計上する点が実務上の注意点です。

第3の欄が最重要項目である「3. 求職活動の状況」です。ここには期間内に行った具体的な活動内容(応募、職業相談、セミナー受講など)を所定の様式で漏れなく記載します。自己都合退職失業認定の場合、給付制限期間が明けた後の認定日には原則として2回以上の実績が必要となります。

第4の欄は「4. 公共職業安定所等からの仕事の紹介・指示に対する応諾状況」および「5. 就職または自営の予定」です。すでに採用が決まっている場合や、自身で開業届を提出する予定がある場合は、隠さず正確な日付を記入します。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。