現在、バイク業界と交通行政において最もホットなトピックが「排気量と車両区分の激変」です。ここを正確に把握していないと、最新モデルのバイクに乗る際に重大なルール違反を犯すことになります。
まず長年語られてきた原付二種125ccの二段階右折不要の真相について整理します。ピンク色や黄色いナンバープレートを装着する51cc〜125ccの通常型原付二種(小型限定普通二輪免許以上が必要)は、道路交通法上は「自動二輪車」として扱われます。したがって、法定速度は一般道で時速60kmであり、車線数が何車線あろうと二段階右折をする必要は一切ありません。むしろ、原付二種で二段階右折をしてしまうと「指定外の交差点右折方法違反」として取り締まりの対象になります。
しかし、2025年4月の法改正施行を経て市場に定着した2026年最新の新基準原付におけるルール変更が、この常識に大きな混乱をもたらしています。従来の排気量50cc以下のエンジンが排出ガス規制の強化(ユーロ5相当)によって生産終了に追い込まれたことを受け、警察庁および国土交通省は「排気量125cc以下であっても、最高出力を4.0kW(約5.4馬力)以下に制御した車両」を、従来の原付一種と同等に扱う「新基準原付」制度をスタートさせました。
ここで絶対に誤解してはならない決定的な事実があります。新基準原付は、車体サイズや排気量こそ125ccクラスと共通であるものの、法律上の区分はあくまで「原動機付自転車(一種)」です。したがって、法定速度は従来の50ccと同じ時速30km制限のままであり、3車線以上の交差点では例外なく二段階右折が義務付けられます。
外見上は125ccの原付二種と見分けがつかないスクーターであっても、新基準原付(白ナンバーが交付される車両)に乗っている場合は、右折レーンに入って小回り右折をした瞬間に警察から停止を求められます。「排気量が125ccだから二段階右折は不要だ」という誤ったネットの言説を鵜呑みにして検挙されるケースが頻発しており、自身が乗っている愛車の「ナンバープレートの色」と「車両区分」を再確認することが急務となっています。