世間に広く流布している「武士が虫の居所が悪いだけで庶民を斬り捨てても許された」という言説は、後世の創作やフィクションが生み出した大きな誤解です。
江戸時代の日本は、徳川幕府による徹底した法治体制が敷かれていました。徳川家康が制定した『武家諸法度』をはじめとする諸法令において、私闘(喧嘩)やみだりな刃傷沙汰は厳しく禁じられており、「喧嘩両成敗」が原則でした。公儀の許可なく人を殺傷することは、たとえ支配階層である武士であっても重罪に問われたのです。
武士に認められていたのは、「無法な侮辱に対して自己の名誉と身分秩序を防衛するための極めて限定的な自力救済権」に過ぎません。幕府の司法官務官房にあたる町奉行所は、庶民が殺害された事件に対して厳密な取り調べを行っており、武士の一方的な言い分だけで無罪放免になることは構造上あり得ませんでした。