車の障害者マーク徹底解説!法的効力と貼る位置・誤解や罰則の最新真実

車の障害者マーク徹底解説!法的効力と貼る位置・誤解や罰則の最新真実

車の障害者マーク徹底解説!法的効力と貼る位置・誤解や罰則の最新真実にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。

障害者マークを入手した後、多くの人が迷うのが「車体のどこに貼るべきか」という点です。道路交通法施行規則において、標識の表示位置には明確な基準が定められています。

法令で定められた正しい貼る位置の条件は以下の通りです。

  • 車体の「前方」および「後方」の両方:前後の見やすい位置にそれぞれ1枚ずつ、計2枚を掲示する。
  • 地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置:後続車や対向車のドライバーの視界に入りやすい高さに設置する。

特に注意しなければならないのが、「フロントガラス(前面ガラス)の内側や外側に貼り付ける行為」です。道路運送車両の保安基準第29条により、フロントガラスに貼り付けてよい物品は、車検ステッカー(検査標章)や法定点検ダイヤルステッカー、一部のドライブレコーダーなどに厳格に限定されています。たとえ吸盤タイプであっても、フロントガラスに障害者マークを貼った状態で公道を走行すると保安基準違反となり、車検にも通りません。

前方部分は「ボンネットの平らな部分」や「フロントグリルの見やすい位置」、後方部分は「リアハッチ」「トランクパネル」「リアガラス(後方視界を遮らない位置)」にマグネットやステッカーで固定するのが正しい取り付け方法です。近年の車両に多いアルミ製ボンネットや樹脂製バックドアの場合、マグネットが付かないことがあるため、吸盤タイプ(車内リアガラス用)や再剥離可能なステッカータイプを選択する必要があります。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。