坂口杏里がこれまでに警察に逮捕された事案は、2017年4月の恐喝未遂容疑と2019年8月の住居侵入容疑の計2件です。いずれもワイドショーや週刊誌で大々的に報道され、世間に大きな衝撃を与えました。それぞれの事件の経緯と具体的な容疑内容は以下の通りです。
1度目の逮捕は2017年4月18日夜、警視庁新宿警察署によるものでした。当時交際関係にあった歌舞伎町のホスト男性に対し、スマートフォン向けメッセージアプリを通じて「現金を工面しなければ、一緒に撮影したプライベートの写真をばらまく」といった趣旨のメッセージを送信し、現金約3万円を脅し取ろうとした恐喝未遂の疑いが持たれました。男性側が警察へ通報したことで現行犯逮捕に近い形で身柄を拘束されました。
この事件で坂口杏里は新宿署に勾留されたものの、東京地検は勾留延長を請求せず、逮捕からわずか3日後の4月21日に処分保留で釈放。同年5月には嫌疑不十分または起訴猶予による「不起訴処分」が決定しました。被害額が未遂にとどまり実質的な金銭被害がなかったこと、当事者間で一定の反省と示談に向けた対話がなされたことが不起訴の決定打となりました。
2度目の逮捕は2019年8月28日、同じく警視庁による「住居侵入容疑」でした。当時交際していた別の元ホスト男性の自宅マンションを訪れた際、オートロックのインターホン越しのトラブルから男性が部屋のドアを開けた隙に、共用部分から男性宅の玄関内へ無断で侵入した疑いによるものです。男性からの110番通報を受けて駆けつけた警察官によって逮捕されました。
この際も本人は「ドアの間に足を入れただけ」などと一部供述の食い違いを見せましたが、警察署での取り調べを経て数日後に釈放。東京地検は最終的に「起訴を猶予する不起訴処分」とし、刑事裁判に発展することはありませんでした。