Q1:来日したばかりの外国人や留学生でも生活保護を申請・受給できますか?
A1:受給できません。生活保護の準用措置が適用されるのは「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった活動制限のない身分系在留資格を持つ者に限られます。留学生、就労ビザ保持者、技能実習生、旅行者などはすべて対象外です。
Q2:2014年の最高裁判決で「権利はない」とされたのに、なぜ今も支給が続いているのですか?
A2:最高裁が判示したのは「生活保護法に基づく法的受給権(請求権)がない」ということであり、自治体が人道上の見地から事実上の保護を行う「行政措置(昭和29年厚生省通知)」そのものを違法・禁止としたわけではないためです。現在もこの通達を根拠に各自治体で準用運用が行われています。
Q3:外国人受給者が日本人よりも審査で優遇されているというのは本当ですか?
A3:全くの誤りです。預貯金や資産の有無、稼働能力の活用、親族への扶養照会など、審査基準は日本人と完全に同等です。むしろ、受給権が存在しないため却下されても不服審査請求が法的に認められないなど、権利面においては日本人よりも極めて不安定な立場に置かれています。
Q4:外国人が生活保護を受給した場合、在留資格の更新や永住許可に影響はありますか?
A4:極めて大きな影響を及ぼします。特別永住者を除き、一般の在留資格(配偶者ビザや定住者)では更新時に「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」が審査されるため、生活保護の受給は更新不許可や在留期間の短縮要因になり得ます。また、永住許可の申請においては公的負担となっていないことが厳格に求められるため、受給中の永住許可取得は原則として不可能です。