Q1:高校生同士の交際で合意の上で性行為を行った場合も条例違反になりますか?
A1:多くの都道府県の青少年健全育成条例において、処罰の主たる対象は「青少年の心身の未成熟を利用する成人」を想定しています。同年代の高校生同士による真摯な合意に基づく性行為であれば、実務上警察が介入して処罰することは原則としてありません。ただし、脅迫や力関係を利用した強要がある場合は、不同意性交等罪等の対象になります。
Q2:相手が身分証を偽造して「20歳」と名乗っていた場合でも罪に問われますか?
A2:巧妙に偽造された身分証明書を提示され、成人であると信じるにつき「客観的に正当な理由」があったと認められる場合は、故意が阻却されて不起訴や無罪となる可能性があります。しかし、提示を求めていない場合や、明らかに雑な画像を見せられただけで信じた場合は過失を免れず、処罰を回避することは困難です。
Q3:性行為に至らず、ホテルで添い寝やキスをしただけでも逮捕されますか?
A3:多くの条例では「性交または性交類似行為(口腔性交等)」をみだらな行為と規定していますが、条例によっては「わいせつな行為」として広く処罰対象に含めている自治体もあります。また、18歳未満の青少年を保護者の承諾なくホテル等に連れ込む行為自体が、刑法の「未成年者誘拐罪」に問われる重大なリスクを孕んでいます。