ネット上で最も検索需要と関心が集まるのが、「運転手は誰なのか」「なぜ名前が公表されるケースと伏せられるケースがあるのか」という疑問です。内閣府をはじめとする官公庁の公用車ドライバーには、国家公務員として直接雇用されている正規職員と、入札によって選定された民間運行委託会社から派遣されている契約ドライバーの2通りが存在します。
警察による逮捕容疑の適用や実名報道の有無は、「公用車だから特別扱いされている」わけではありません。道路交通法および自動車運転死傷処罰法(過失運転致死傷罪など)の一般的な運用基準に則り、以下の要素で判断されます。
- 被害の重大性:相手方が重傷または死亡に至ったか、物損にとどまるか
- 逃亡・証拠隠滅の恐れ:身元が明確で勤務先・所属が確定しており、任意捜査で足りる状況か
- 過失の悪質性:信号無視、著しい速度超過、飲酒や薬物運転などの危険運転要素があるか
軽微な接触事故や人身でも軽傷にとどまる事案では、身元引受人が明確であるため現行犯逮捕を免れ、任意での書類送検方針が取られるのが通例です。そのため、被疑者名が全国ニュースで大々的に実名報道されない事例があり、これがネット上で「官公庁の隠蔽工作ではないか」という憶測を生む要因となっています。
また、「同乗者は誰だったのか」という点についても世論の厳しい目が注がれます。大臣、副大臣、政務官といった政務三役や局長級幹部が同乗していた場合、公務への支障や政治的道義責任が問われることになりますが、要人の移動中ではなく「回送中(車庫への送迎や待機場所への移動中)」に発生した事故であれば、運転手単独の乗車であったと公式発表資料に明記されます。