「徐行」と「一時停止」は混同されやすい概念ですが、車両の挙動としては全く異なります。
一時停止(道交法第43条)は、車両の車輪が完全に回転を止め、速度が0km/hになった状態を指します。わずかでもタイヤが動いている「ローリングストップ」は一時停止違反です。
一方の徐行は、車が動き続けていても問題ありませんが、前述の通り「何かあれば1m以内でパッと止まれる極低速」を維持し続ける必要があります。
日常の運転で特にトラブルになりやすいのが、歩行者の側方を通過する際の徐行です。道路交通法第18条第2項では、歩行者のそばを通る際、両者の間に「安全な間隔(概ね1.5m以上)」を空けられない場合は、必ず徐行しなければならないと定めています。ガードレールのない狭い通学路や生活道路で、歩行者のすぐ横を減速せずに走り抜ける行為は、重大な安全運転義務違反および徐行義務違反に該当します。