もし電話勧誘や訪問販売によって不本意に契約してしまった場合、迅速に解約方法を確認し対処することが求められます。法律で定められた権利を行使すれば、不当な不利益を回避できます。
電話勧誘販売や訪問販売による契約は、特定商取引法第9条に基づき、契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば無条件でクーリング・オフ(契約解除)が可能です。2026年6月の法改正以降は、ハガキなどの書面だけでなく、電子メールや事業者の解約受付フォームといった電磁的記録による通知も法的に有効となっています。
8日間を経過してしまった場合の中途解約については、契約条項に記載されたカスタマーサポート宛てに解約届を提出します。その際、「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、通話内容のメモ(日時・担当者名)や送信メールの控え、簡易書留の受領証を必ず保存してください。万が一解約に応じない、高額な違約金を一方的に請求されるといった問題が生じた場合は、迷わず全国共通の消費者ホットライン「188(局番なし)」へ相談しましょう。