鳥の巣撤去で逮捕も?知らぬと違法な罰則の真相と安全な対処全手順

鳥の巣撤去で逮捕も?知らぬと違法な罰則の真相と安全な対処全手順

鳥の巣撤去で逮捕も?知らぬと違法な罰則の真相と安全な対処全手順の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

マンションやアパートなどの賃貸物件で鳥の巣が作られた場合、撤去費用の請求先を巡って入居者とオーナーの間で深刻な対立が生じがちです。不動産管理実務における法解釈と現場の実態に迫ります。

賃貸住宅のベランダやバルコニーは、専有部分ではなく「共用部分の専用使用権」という法的位置づけにあります。建物の共用部分の維持保全義務は民法第606条に基づき賃貸人(大家・管理会社)に課せられているため、賃貸 ベランダ 鳥の巣 大家負担となるのが法理上の大原則です。

しかし、ここで入居者側の足元をすくうのが「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」の存在です。大手管理会社関係者への取材によると、現場では以下のような泥沼のトラブルが多発しています。

「ベランダに鳩が頻繁に出入りし、小枝を集め始めている段階で管理会社へ連絡を入れていれば、全額オーナー負担でネット設置や清掃の手配を行います。しかし、半年以上も放置してベランダ一面が厚さ数センチの糞尿まみれになり、エアコン室外機が故障した状態で『退去するからタダで綺麗にしてくれ』と要求されるケースがあります。この場合、善管注意義務違反とみなされ、特殊清掃費用や室外機の交換費用数十万円が入居者へ過失請求されることになります」

SNSや知恵袋等のコミュニティでも、「大家に電話したら『入居者の自己責任で片付けて』と突っぱねられた」という悲痛な声が散見されます。このような対応をされた場合は、自己判断で勝手に撤去業者を呼ばず、「共用部における鳥インフルエンザやトリサシダニの発生は建物全体の資産価値と他住戸の健康を脅かす」旨を論理的に伝え、管理会社立ち会いのもとで対応を協議する文書(電子メール等の履歴が残る形式)を送るのが賢明な防衛策です。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。