Q1:業務改善命令を受けた金融機関を利用し続けても預金や資産は大丈夫ですか?
A1:業務改善命令は、業務の適正化や内部管理体制の改善を求める行政処分であり、破綻を意味するものではありません。預金保険制度の対象となる預金(1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息)や、分別管理されている有価証券は法的に保護されています。ただし、サービスの一時停止や利用規約の変更が伴う場合があるため、公式発表を随時確認してください。
Q2:暗号資産取引所が金融庁の登録業者かどうか確認する方法は?
A2:金融庁公式ウェブサイトの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページでPDF・Excel形式にて常時公開されています。SNSやマッチングアプリなどで勧誘される事業者が一覧に存在しない場合、それは無登録業者であり、詐欺被害に遭うリスクが極めて高いため絶対に資金を振り込んではいけません。
Q3:金融庁と日本銀行(日銀)の役割の違いは何ですか?
A3:金融庁は「行政機関(内閣府の外局)」であり、法令に基づいて金融機関の監督・検査・行政処分を行い、預金者や投資家の保護を担います。一方、日本銀行は「日本の中央銀行(認可法人)」であり、金融政策(利上げ・利下げ)の決定、紙幣の発行、および決済システムの円滑な運営を行う役割を持ちます。両者は連携しつつも、目的と権限が明確に分かれています。