民法416条の損害賠償範囲とは?通常・特別損害の違いと要件を徹底解説

民法416条の損害賠償範囲とは?通常・特別損害の違いと要件を徹底解説

民法416条の損害賠償範囲とは?通常・特別損害の違いと要件を徹底解説に関するポイントを分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。

民法416条を理解する上で最大の鍵となるのが、第1項が定める「通常損害」と、第2項が定める「特別損害」の峻別です。民法416条が定める損害賠償の範囲とは?通常損害と特別損害の違いや、請求が認められる決定的な予見可能性の要件とは一体何か。知っておくべき重要判例と法改正の最新ポイントまでわかりやすく解説します。

まず第1項の通常損害とは、「その種類の債務不履行があれば、社会通念上、通常発生すると考えられる損害」を指します。例えば、購入した商品が期日に届かなかったために代替品を他社から市場価格で購入した際の差額や、目的物が破損していた場合の直接的な修理費用などがこれに該当します。通常損害については、債務者が個別の事情を知っていたかどうかにかかわらず、当然に賠償の対象となります。

対して第2項の特別損害とは、「当事者の個別的・特殊な事情によって発生した損害」です。例えば、「納品された機械を使って他社と高額な特別契約を履行する予定だったが、納期遅延のせいで契約が破談になり莫大な利益を失った(得べかりし利益・逸失利益の喪失)」といったケースが典型です。こうした特殊な損害は、原則として賠償範囲に含まれません。ただし、「当事者がその特別の事情を予見すべきであったとき」に限り、例外的に賠償請求が認められます。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。